1. 台湾法院は、台湾と澎湖諸島の住民、すなわち大日本帝国の国民をに奉仕しています(日本帝国は、2つの主権のエンティティを持ち、明治憲法を実行した状態である)。それに、台湾法院は、台湾と澎湖諸島に他国の国民、無国籍者、か他の国の難民を奉仕しています。

2. 台湾法院は、1895年10月7日以来、大日本帝国の主権を有する右の司法権の下で登録しました。

3. 1940年頃、台湾と澎湖諸島の住民にサービスを提供するために、大日本帝国領台湾に2つの特定の高等法院、特定の地方法院が2つ、地方法院が5つ、地方法院の支部が3つ、地方法院の出張所が38件あった。

4. 司法制度は、1943年2月24日から1945年10月25日まで、戦争のために二審制であった。

5.占領された大日本帝国領台湾にある法院の建物と法院のファイルと文書は、連合軍を率いる蒋介石の軍事占領によって引き継がれている。
これは、保護された人の公正かつ合法的な裁判権を故意に奪われて、1949年8月12日の戦時に市民の保護に関連するジェネベ条約(IV)の第3,47および147条に重大に違反している。

6. 現在の台湾の正当な裁判所は、国連憲章の原則に従って、また1949年のジュネーブ条約に従って、大日本帝国の人々の救済委員会(大日本帝国赤十字社としても知られる)によって2013年5月22日以降再建された台湾法院である。